
英会話スクールに通いたいのが中学生や高校生で、申込書の署名欄を誰が書けばいいのか迷うことがある。
結論だけ先に言うと、未成年の契約には親権者の同意が要る。
この記事では、英語サービスを55社見てきた立場で、未成年の契約がどういう仕組みで保護されているのかを、民法と消費者庁・国民生活センターの一次情報で確認する。
対象は英会話スクール・オンライン英会話・英語コーチングのいずれも同じ考え方になる。
通学型かオンラインかという形式の違いよりも、契約者が誰で、同意を誰が与えたかが判断の軸になる。
形式ではなく、契約者と同意の有無で判断する。
お盆や年度の切り替わりなど、申込みが増える時期ほど確認を省略しがちなので注意したい。
先に結論と、同意書面で見るべき項目をまとめる。
この記事の内容は2026-09-25時点の一般的な運用と、記事末の参考文献にある公的機関の資料にもとづく。
個別の契約の扱いは各社の概要書面・契約書面と公式サイトでご確認ください。
なお、この記事に出てくる金額はすべて税込で表記している。
通える英会話教室を比べて選びたい方は、英会話スクールの選び方を、英語サービス55社を見た私が10の採点基準でまとめています。↓

未成年でも英会話スクールと契約できるか
同意が無いと後から取り消せる
民法では、未成年者が法律行為(契約)をするには、原則として法定代理人(親権者)の同意が必要と定められている。
同意を得ずに契約した場合、その契約は未成年者取消権によって、あとから取り消すことができる。
取り消すと、支払った代金は返してもらえる。
「契約できない」のではなく「同意が無いと後から取り消せる」のが未成年者保護の仕組みだ。
スクール側もこの仕組みを知っているため、未成年の申込みには保護者の署名欄を用意しているのが一般的だ。
申込みフォームが本人の名義だけで進む場合でも、保護者の同意欄が別にあるかどうかを確認したい。
同意欄が無いまま決済だけ完了する申込みフォームは、あとから同意の有無を示す記録が残りにくい。
未成年者取消権の仕組みを確認する
未成年者取消権は、民法第5条を根拠にしている。
未成年者が単独でした契約は、本人または法定代理人が取り消すことができる。
取り消すと、契約は最初から無かったことになる。
| 場面 | 同意なしの契約の扱い |
|---|---|
| 親権者の同意を得ていない契約 | 未成年者取消権で取り消せる |
| 親権者が後から同意した契約 | 取り消せなくなる(追認) |
| 未成年者が年齢を詐称して契約した | 取消権が制限される場合がある |
| お小遣いの範囲内の少額決済 | 取消権の対象外になりやすい |
英会話スクールの受講料は少額の範囲を超えることが多いため、取消権の対象になりやすい。
「追認」とは、親権者があとから契約を認める意思表示のことで、追認が成立すると取消権は使えなくなる。
追認は明確な言葉で行う必要はなく、受講料を継続して支払うなどの行動からも追認したと見なされる場合がある。
英会話スクールが未成年と契約する場面を整理する
未成年が英会話スクールの契約者になる場面は、主に次の3つに分かれる。
- 中学生・高校生が本人名義で申し込むが、保護者が同意書に署名する場面
- 保護者が契約者本人になり、未成年の子がレッスンを受ける場面
- 大学生(18歳・19歳)が本人名義で契約し、親権者の同意が無いまま進める場面
③の場面が最もトラブルになりやすい。
18歳・19歳は成年年齢の引き下げ後も、場面によって扱いが変わる年齢層だ。
②の場面では、契約者が保護者であるため、未成年者取消権そのものは直接の論点にならない。
この場合は、保護者本人が契約内容を理解して署名したかどうかが確認のポイントになる。
18歳・19歳の契約で注意すること
2022年4月1日に民法が改正され、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられた。
そのため、現在は18歳になった時点で単独で契約できる成年になる。
18歳未満(高校生以下が中心)は引き続き未成年者取消権の対象になる。
入学前の春休みに申し込む高校3年生は、契約時点の年齢で判断される点に注意する。
誕生日の前日までに契約した場合は未成年者取消権の対象だが、誕生日を過ぎると対象から外れる。
契約日の年齢で判断するため、誕生日の前後は特に注意したい。
申込日と生年月日の両方を記録に残しておくと、年齢の境目で迷ったときに確認しやすい。
未成年の生徒本人ができることとできないこと
レッスンを受けること自体は、未成年の生徒本人が行ってよい。
一方で、契約の締結や解約の申し出といった法律行為は、親権者の関与が前提になる。
- レッスンの予約・変更・出席は本人が行ってよい
- 入会の契約・解約・返金の申し出は親権者の同意または親権者自身が行う
- 支払い方法の変更など契約条件に関わる手続きも親権者の確認が要る
学校帰りに本人が窓口で解約を申し出た場合でも、スクール側が親権者への確認を求めることがある。
親権者の同意書面で確認する項目
同意を取る場面では、同意書面に何が書かれているかを確認したい。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 契約者の氏名 | 未成年本人か親権者か |
| 同意者の氏名・押印 | 親権者本人の同意になっているか |
| 契約期間と金額 | 総額と月謝のどちらで同意しているか |
| 解約条件 | 未成年者取消権とは別に、通常の解約規定も確認する |
同意書面が無く、口頭確認だけで契約が進む場合は、あとで同意の有無が争点になりやすい。
オンライン申込みの場合は、同意のチェックボックスが親権者向けの文言になっているかを見ておく。
同意なしで契約してしまった場合の対処
同意を得ずに未成年が契約してしまった場合、まず親権者が取消しの意思をスクールに伝える。
取消しは口頭でも成立するが、記録を残すために書面や記録の残る手段で伝えるほうが安全だ。
スクールが取消しに応じない場合は、国民生活センターや地域の消費生活センターに相談できる。
消費生活センターへの相談は無料で、契約の種類を問わず利用できる窓口だ。
相談の際は、契約書・同意書・支払いの記録を手元に用意しておくと話が早い。
相談窓口の全国共通ダイヤルは188番で、最寄りの消費生活センターへつながる。
特定継続的役務提供との関係
英会話教室は、特定商取引法が定める特定継続的役務提供の対象に含まれることが多い。
対象になる契約は、クーリング・オフや中途解約の規定が法律で定められている。
未成年者取消権と、特定継続的役務提供の中途解約権は別の制度であり、どちらも使える場面がある。
同意が無い契約は未成年者取消権で、同意を得て契約した後に辞めたい場合は中途解約の規定で対応する、という切り分けになる。
契約後の中途解約で戻ってくる金額の出し方は中途解約の精算の記事にまとめている。↓

入会時の概要書面にどこまで書かれているかも、合わせて確認しておきたい。
概要書面は契約前に必ず渡される書類で、サービス内容・期間・金額・解約条件がまとまっている。
未成年の契約では、この概要書面を親権者が目を通したかどうかが、同意の実質を示す材料になる。
概要書面で確認する項目は概要書面の見方の記事にまとめている。↓

保護者が契約者になる場合に整理しておくこと
未成年者取消権を気にせず進めたい場合は、保護者本人が契約者になる方法がある。
この場合、申込みフォームの契約者情報には保護者の氏名・連絡先・支払い方法を入力する。
受講者(レッスンを受ける本人)の欄と、契約者の欄が分かれているフォームかどうかを確認する。
欄が分かれていないフォームでは、未成年の生徒の名前しか入力できず、結果的に本人契約になってしまうことがある。
欄が分かれているか確認する
入会後に名義変更ができるかどうかも、スクールによって対応が分かれる。
名義変更の可否は、入会前に問い合わせて確認しておくと後戻りがしやすい。
家族内で複数の子が利用を検討している場合は、1人分だけ試してから広げるほうが運用の確認がしやすい。
試した結果、記録の残し方や解約の手順が分かれば、2人目以降の申込みがスムーズになる。
クレジットカード決済と未成年の関係
オンライン申込みでは、受講料をクレジットカードで決済する場面が多い。
クレジットカードは、カード会社の会員規約上、未成年者が本人名義で発行することは基本的にできない。
そのため、未成年の生徒が契約者であっても、決済は保護者名義のカードで行われることが多くなる。
保護者名義のカードで決済した事実は、保護者が契約に関与した記録として扱われる場合がある。
決済者と同意者は別物として確認する必要がある。
ただし、決済だけを保護者が行い、同意そのものは取っていないという状況も起こり得る。
決済者と同意者は別の概念であり、カードの名義だけで同意の有無を判断しない方がよい。
家族カードの利用履歴も保護者の口座から把握できるため、支払いの事実自体は追いやすい。
一方で、同意の意思表示があったかどうかは、利用履歴だけでは分からない点に注意する。
決済の記録と同意の記録は別物として残しておく必要がある。
消費者契約法との関係
未成年者取消権は民法が根拠だが、契約の取消しには消費者契約法が根拠になる場面もある。
消費者契約法は、事業者が不実の説明をした場合や、不当な勧誘があった場合の取消権を定めている。
未成年者取消権は年齢だけで判断できるのに対し、消費者契約法の取消権は勧誘時の説明内容が問題になる。
未成年の契約でトラブルが起きた場合、どちらの制度に当たるかを整理してから相談すると話が進みやすい。
どちらの制度に当たるか自分で判断がつかない場合も、消費生活センターに事情を伝えれば整理してもらえる。
どの制度に当たるか迷ったら、まず事情を整理して相談してみるとよい。
きょうだいで名義を使い回す場合の注意
兄や姉の受講枠を、弟や妹がそのまま引き継ぐ形で使うケースがある。
この場合、契約者の名義と、実際にレッスンを受ける本人が異なる状態が続くことになる。
スクール側の本人確認で食い違いが出ると、受講自体を止められる可能性がある。
きょうだいで利用したい場合は、名義変更やアカウントの切り替えができるかを先に確認したほうが安全だ。
- 受講者を切り替えたい場合は、契約者本人(保護者)から申請する
- 切り替えの可否と手数料の有無は、入会前に問い合わせておく
- 本人確認のためにレッスン開始時に生年月日を聞かれることがある
退会時にも親権者の確認が必要になる理由
入会時だけでなく、退会の申し出でも親権者の確認が求められる場面がある。
未成年の生徒本人からの退会申請を、スクールが単独では受け付けない運用にしているためだ。
これは、本人の一時的な気分で解約されることを防ぐ目的もある。
一方で、親権者が退会を望んでいるのに本人の同意が無いと進まない、という運用のスクールもある。
退会の条件は入会時の契約書に書かれているため、入会前にこの項目も確認しておきたい。
休会制度が使えるかどうかは休会制度の記事にまとめている。↓

オンライン英会話特有の年齢確認の方法
通学型のスクールでは、入会面談で年齢を直接確認できる。
一方、オンライン英会話は申込みから初回レッスンまで対面での確認が無いまま進むことが多い。
このため、申込みフォームの生年月日欄に正しい年齢を入力しているかどうかが、実務上の確認手段になる。
生年月日を誤って入力した場合、未成年者取消権の主張がしにくくなる可能性がある。
オンライン申込みでは生年月日の入力が唯一の年齢確認手段になりやすい。
家族の個人情報を入力する場面でもあるため、入力内容は保護者が確認したうえで送信するのが望ましい。
通学型とオンラインの選び方の比較はオンライン英会話の選び方の記事にまとめている。↓

海外拠点のサービスを使う場合に増える確認事項
提供会社が海外に拠点を置くオンライン英会話を利用する場合、適用される法律が日本法と異なることがある。
利用規約に適用法と管轄裁判所がどこになっているかが明記されているかを確認したい。
未成年者保護の考え方自体は多くの国の法制度にあるが、具体的な年齢や手続きは国によって異なる。
利用規約が日本語で用意されているかどうかも、内容を正しく理解するための目安になる。
不明な点があれば、契約前に運営会社へ日本語で問い合わせて回答を記録に残しておくとよい。
海外拠点のサービスでも、未成年保護の考え方自体は多くの国で共通している。
教育訓練給付金と未成年の関係
社会人向けの講座には、条件を満たすと受講料の一部が戻る教育訓練給付金という制度がある。
この制度は雇用保険の被保険者であることが条件の一つになっている。
中学生・高校生など雇用保険に加入していない未成年は、対象にならないのが基本的な扱いになる。
大学生でアルバイトをしていても、雇用保険の加入状況によって対象外になる場合がある。
対象になるかどうかの調べ方は教育訓練給付金の記事にまとめている。↓

相談前に用意しておく資料
未成年の契約で迷ったときに相談先へ持ち込む資料は、あらかじめまとめておくと話が早く進む。
| 資料 | 用意する理由 |
|---|---|
| 申込み時の契約書・同意書 | 同意の有無を示す一次資料になる |
| 支払いの記録(レシート・カード利用明細) | 決済者と金額を特定できる |
| やり取りの記録(メール・チャット) | 取消しの意思を伝えた日時を示せる |
| 本人の生年月日が分かる書類 | 契約時点の年齢を確定できる |
資料が一部しか残っていない場合でも、相談自体は可能なので、まずは手元にある分で相談してよい。
未成年の契約でよくある誤解を整理する
「未成年は契約できない」という理解は正確ではない。
正しくは「同意が無ければ後から取り消せる」という保護の仕組みがあるということだ。
「一度払ったお金は返ってこない」という理解も正確ではない。
取消しが成立すれば、支払った代金は原則として返還される。
「契約できない」「返ってこない」は、いずれも正確な理解ではない。
「学校の許可が要る」という理解も混同されやすいが、これは民法上の同意とは別の話になる。
学校の校則で習い事の許可制があるかどうかは、各学校の内部規則の問題であり、契約の有効性とは関係しない。
「オンラインなら対面よりルールが緩い」という理解も誤解で、適用される民法の考え方は同じになる。
形式の違いで保護の厚さが変わるわけではない、という点を押さえておきたい。
「契約できない」「返ってこない」「学校の許可が要る」はいずれも正確な理解ではない。
入会前に親子で決めておくとよいこと
トラブルを避けるには、入会前に親子で話し合っておく項目がいくつかある。
- 誰が契約者になるか(本人名義か保護者名義か)
- 誰が受講料を支払うか、支払い方法は何にするか
- 続けるかどうかを見直すタイミング(契約期間の終わり・学年の変わり目など)
- レッスンの予約や変更を誰が管理するか
これらを先に決めておくと、入会後に「誰が何を決める権限を持つか」で迷う場面が減る。
特に、受験や部活で生活リズムが変わりやすい時期は、見直しのタイミングを決めておくと止めやすい。
見直しのタイミングを決めておくことは、休会や解約の制度を実際に使う場面にもつながる。
問い合わせ窓口の探し方
未成年の契約について疑問があるとき、相談先は大きく2つに分かれる。
1つは契約しているスクール自体の窓口で、契約内容そのものに関する確認はここが早い。
もう1つは消費生活センターのような第三者の窓口で、スクールとの話し合いがうまく進まないときに使う。
まずスクールの窓口に確認し、対応に納得できない場合に第三者の窓口へ進む、という順番が一般的だ。
先にどちらに聞くべきか切り分ける
スクールの窓口には、契約時に受け取った書面に記載された連絡先を使うと確実につながる。
問い合わせの内容と回答の日時は、短くてもメモに残しておくと、後から経緯を説明しやすくなる。
電話で確認した場合も、要点だけ自分宛てのメールやメモに残す習慣をつけておくと安心だ。
未成年 英会話 契約に関するよくある質問
Q. 未成年でも英会話スクールと契約できますか
- A. 契約自体はできるが、親権者の同意が無いと未成年者取消権で後から取り消せる。民法第5条が根拠になる。
Q. 18歳なら親の同意は不要ですか
- A. 2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳になったため、18歳以上は原則として単独で契約できる。誕生日の前後で扱いが変わる点に注意する。
Q. 同意書に親のサインが無いまま契約してしまいました
- A. 親権者が取消しの意思を記録の残る形で伝え、応じてもらえない場合は消費生活センターに相談する。契約書・支払い記録を手元に用意しておく。
Q. お小遣いで払った分も取り消せますか
- A. 小遣いの範囲内と認められる少額の支払いは、取消権の対象外になりやすい。英会話スクールの受講料は対象外とは判断されにくい。
Q. 取り消したらお金は返ってきますか
- A. 契約が取り消されると最初から無かったことになり、支払った代金は返還される。返還の方法や期間はスクールに確認する。
Q. 未成年者取消権と中途解約はどう違いますか
- A. 取消権は同意が無い契約を無効にする制度で、中途解約は同意済みの契約を途中で終える制度であり、別の仕組みになる。使える場面も異なる。
Q. 保護者が契約者になれば同意書は不要ですか
- A. 保護者本人が契約者になる場合は未成年者取消権の対象にはならないが、契約者欄と受講者欄が分かれたフォームかを確認する必要がある。
Q. 未成年の生徒本人が決済することはできますか
- A. クレジットカードは未成年者本人名義では基本的に発行できないため、決済は保護者名義のカードで行われることが多い。決済者と同意者は別の概念である。
Q. 兄弟で1つの契約を使い回すことはできますか
- A. 契約者と実際の受講者が食い違う状態が続くため、スクールの本人確認で止められる可能性がある。名義変更の可否を先に確認したい。
Q. 学校の許可が無いと契約できませんか
- A. 校則上の習い事の許可制は学校の内部規則の問題であり、契約そのものの有効性とは別の話になる。
まとめ|未成年の英会話の契約の確認はここから
未成年の英会話スクール契約は、同意の有無で扱いが変わる。
- 未成年者が単独で契約しても、親権者の同意が無ければ後から取り消せる(民法第5条)
- 2022年4月の成年年齢引き下げで、18歳からは単独で契約できる成年になった
- 同意書面には契約者・同意者・金額・解約条件が書かれているかを確認する
- 同意なしで契約してしまったら、取消しの意思を記録の残る形で伝える
- 対応してもらえない場合は国民生活センター・消費生活センターに相談する
未成年者取消権は年齢だけで判断できるが、消費者契約法の取消権は勧誘内容の問題であり、起点が異なる。
保護者本人が契約者になるか、未成年本人が同意を得て契約するかで、必要な確認事項も変わる。
次に読むなら、契約前に確認する項目を一覧にした記事が役に立つ。
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参考文献
- 成年年齢と未成年者の契約(民法改正)(法務省)
- 特定商取引法(消費者庁)
- 国民生活センター(独立行政法人国民生活センター)
- 特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
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