
個人講師と英会話レッスンの契約を結ぶとき、スクールの窓口のような決まった手続きが無いぶん、何を書面で確かめればいいのか迷いやすい。
家庭教師型の訪問レッスンでも、講師の自宅教室でも、個人で受けるオンラインレッスンでも、迷う点は同じだ。
この記事では、英語サービスを55社以上見てきた立場で、個人の講師と直接約束するときの確認手順を整理する。
根拠にするのは、消費者庁の特定商取引法ガイド、e-Gov法令検索の条文、国民生活センターの相談窓口の案内である。
相手が個人でも、法律が守ってくれる場面はある。
ただし、どの法律が当てはまるかは、レッスンの中身・期間・金額で分かれる。
先に結論を示し、そのあとで条件・書面・お金・やめ方・相談先の順に見ていく。
この記事の内容は2026-09-25時点の一般的な運用と、記事末の参考文献にある公的機関の資料にもとづく。
個別の契約の扱いは各社の概要書面・契約書面と公式サイトでご確認ください。
なお、この記事に出てくる金額はすべて税込で表記している。
【結論】個人講師との契約は書面で5点を先に確かめる
約束は口頭で終わらせない
個人講師との契約で最初にやることは、口頭の約束を文字に残すことだ。
確かめる項目は、次の5点に絞れる。
- レッスンの中身・期間・総額(入会金や教材費も含めた額)
- 支払いの時期と方法(前払いか、回数券か、月ごとか)
- レッスンを休むときのキャンセルと振替の決まり
- 連絡手段と、解約を伝える方法
- トラブルになったときの相談先
このうち期間と総額は、特定商取引法の対象になるかどうかを分ける数字でもある。
対象になれば、書面の交付・クーリング・オフ・中途解約のルールが法律で決まる。
対象にならなければ、講師と交わした約束の文言がそのまま頼りになる。
どちらに転んでも、書面が残っていれば話がこじれにくい。
つまり、法律の対象かどうかを調べる前に、まず約束を書き出す作業から始めればよい。
個人講師との契約が特定継続的役務提供に当たる条件
特定商取引法には「特定継続的役務提供」という取引の類型がある。
消費者庁の解説では、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことと説明されている。
対象として指定されているのは、エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の7つの役務だ。
英会話のレッスンに関係するのは、このうち語学教室と家庭教師の2つになる。
| 区分 | 期間の基準 | 金額の基準 |
|---|---|---|
| いわゆる語学教室 | 2月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
| いわゆる家庭教師 | 2月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
金額は、入学金・受講料・教材費・関連商品の販売などを合わせた契約金の総額で見る。
受講料だけでなく、入会金や教材費まで足した総額で判定する。
役務の内容が電話やインターネットなどを用いて行われる場合も広く含まれる、と消費者庁は明記している。
そのため、オンラインで受ける個人レッスンでも、期間と金額の基準を超えれば同じ枠で考える。
一方で、理髪やマッサージのように基本的に1回の提供で完結する役務は該当しない、とQ&Aは説明している。
継続して受けることが前提かどうかも、対象を分ける考え方の1つになっている。
では、相手が会社ではなく個人の講師だったらどうなるのか。
特定商取引法の第2条は、役務提供事業者を「役務の提供の事業を営む者」と定めている。
条文の言葉は「事業を営む者」であり、会社かどうかという書き方はしていない。
見るのは「会社か個人か」ではなく「事業として教えているか」である。
知人が好意で教えるような約束がこれに当たるかどうかは、この記事では判断しない。
迷ったら、後で紹介する消費生活センターに事情を伝えて確かめるのが早い。
個人講師との契約で語学教室と家庭教師を分ける線
語学教室と家庭教師は、期間と金額の基準は同じだが、中身の定義が違う。
| 区分 | 定義(消費者庁のページの文言から) |
|---|---|
| いわゆる語学教室 | 語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く) |
| いわゆる家庭教師 | 学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(幼稚園及び大学を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る) |
| いわゆる学習塾 | 学校の児童・生徒・学生を対象とした入試対策・補習の学力の教授(役務提供事業者が用意する場所で提供されるものに限る) |
大人が会話力を伸ばすために受けるレッスンは、語学の教授に当たり、語学教室の区分に近い。
中学生や高校生が学校の英語の補習や入試対策として受ける訪問レッスンは、家庭教師の区分に近い。
講師が用意した教室で子どもの入試対策や補習をするなら、学習塾の定義に当たる場合がある。
同じ英語でも、目的と場所で区分が変わる。
家庭教師と学習塾には、幼稚園や小学校に入るためのいわゆるお受験対策は含まれないと注記されている。
区分が大事なのは、途中でやめたときに請求される額の上限が区分ごとに違うからだ。
上限額は後の章で表にまとめるので、ここでは自分のレッスンがどの区分に近いかだけ押さえておく。
個人講師との契約で特定商取引法の外になる場合
期間が2月以下、または総額が5万円以下の契約は、特定継続的役務提供の基準に届かない。
たとえば単発のレッスンを都度払いで受ける形は、この基準を超えにくい。
また、第50条には、この章の規定を適用しない取引が列挙されている。
- 受ける側が営業のために、または営業として結ぶ契約
- 日本国外にいる人に対する提供
- 国や地方公共団体が行う提供
- 特別法に基づく組合・公務員の職員団体・労働組合が構成員に対して行う提供
- 事業者がその従業者に対して行う提供
会社の研修として会社名義で講師と契約する場合は、1つ目の営業のための契約に当たる可能性がある。
一方で、消費者契約法は事業者を「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」と定めている。
特定商取引法の外でも、消費者契約法の枠が残ることがある。
事業として教えている個人講師と、個人として申し込む受講者の間の契約は、この定義に沿えば消費者契約になる。
ただし、消費者契約法にはクーリング・オフや区分ごとの上限額のような仕組みは無いので、約束の中身を書面で残す重みが増す。
個人講師との契約で受け取る2つの書面
特定継続的役務提供に当たる契約では、事業者は2回書面を渡さなければならない。
1回目は契約の前に渡す概要書面で、2回目は契約の後に遅滞なく渡す契約書面だ。
| 書面 | 渡す時期 | 主な記載事項 |
|---|---|---|
| 概要書面 | 契約の締結前 | 事業者の氏名・住所・電話番号、役務の内容、対価の概算額、支払時期と方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約、前受金の保全 |
| 契約書面 | 契約の締結後、遅滞なく | 役務の内容、対価の額、支払時期と方法、提供期間、クーリング・オフ、中途解約、契約の締結を担当した者の氏名、契約の締結の年月日 |
消費者庁のQ&Aでは、契約書面は特段の事情がない限り契約したその場で渡すことになると説明されている。
書面をよく読むべきことは赤枠の中に赤字で書くことになっており、契約書面のクーリング・オフの事項も同じ扱いだ。
字と数字の大きさは8ポイント以上と決められている。
当初から対象の契約は、事業者が後から一方的に内容を変えることはできないとQ&Aは書いている。
合意で内容を変え、新しい契約と考えられる場合は、新しい書面を受け取った時点がクーリング・オフの起算点になる。
個人講師でも、対象の契約なら書面2通がそろうのが本来の形だ。
講師がメッセージアプリの文面だけで済ませようとしたら、書面を求めてよい。
対象にならない小さな契約でも、同じ項目を自分でメモに書き出し、講師に確認の返信をもらっておくと記録になる。
書面のどこを読めばいいかは概要書面の見方の記事にまとめている。↓

個人講師との契約で前払いと回数券を確かめる
個人講師のレッスンでは、何回分かをまとめて先に払う形がよく使われる。
消費者庁のQ&Aは、いわゆるチケット制や会員権制の語学教室も基本的に規定の対象としている。
| 回数券の形 | 役務提供期間の考え方 |
|---|---|
| 有効期限があるもの | 有効期限をもって役務提供期間とみなす |
| 有効期限がないもの | 役務提供期間は常に基準期間を超えるとみなす |
期限の無い回数券は、いつでも使えるという理由で、期間の基準を常に超える扱いになる。
期限の無い回数券は、金額だけで対象かどうかが決まる。
月ごとの契約に見えても、最初から延長を前提にしているなら、当初の契約の時点で対象に当たると考えられるとQ&Aは書いている。
さらに、前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者は、業務と財産の状況を書いた書類を用意し、求めに応じて閲覧させる義務がある。
まとめて払う額が大きいほど、残りの回数と返金の計算方法を契約の時点で書面に残しておきたい。
教材にも決まりがあり、語学教室・家庭教師・学習塾では次のものが関連商品として指定されている。
- 書籍(教材を含む)
- カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVDなど
- ファクシミリ機器、テレビ電話
関連商品は、本体の契約をクーリング・オフや中途解約したときに一緒に解約できる。
まとめ払いや分割払いの総額の出し方は分割払いとローンの見方の記事にまとめている。↓

個人講師との契約でキャンセル規定と連絡手段を決める
レッスン1回ごとのキャンセルや振替の決まりは、法律で一律に決まっているわけではない。
決まりの中身は、講師と交わした約束の文言で決まる。
- 何時間前までに連絡すれば、その回を消化しないで済むか
- 講師の都合で休みになった回は、振替か返金か
- 振替できる期限はいつまでか
- 連絡が取れないまま当日を迎えた回の扱い
スクールなら規約に書いてある項目も、個人講師だと決めないまま始まることがある。
休む回の扱いを先に決める
連絡手段も、契約の時点で1つに決めておくほうがよい。
電話・メール・メッセージアプリが混ざると、言った言わないの確認がしにくくなる。
クーリング・オフは書面または電磁的記録で行うと法律に書かれているので、後で使う連絡手段とも関係する。
消費者庁は、電子メールなら送信したメールを保存し、専用フォームなら画面のスクリーンショットを残すなど、証拠を保存しておくことが望ましいとしている。
文字で残る手段に寄せておくと、後で困らない。
講師の氏名・住所・電話番号を契約前に確かめておくことも、連絡が途絶えたときの備えになる。
休んだ回の扱いの一般的な考え方は振替とキャンセルの規定の記事にまとめている。↓

個人講師との契約をやめるときのクーリング・オフと中途解約
特定継続的役務提供に当たる契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができる。
クーリング・オフをすると、すでに受けたレッスンの対価も払う必要がなく、払った頭金なども速やかに返してもらえる。
事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしてクーリング・オフをさせなかった場合は、8日を過ぎても行使できる。
書面で送るなら、特定記録郵便・書留・内容証明郵便などが薦められている。
8日の起点は契約日ではなく、書面を受け取った日である。
8日を過ぎた後も、契約期間中なら理由を問わず中途解約ができる。
このとき事業者が請求できる額には、区分ごとに上限がある。
| 区分 | レッスン開始前の解約 | レッスン開始後の解約(受けた分の対価に加える額) |
|---|---|---|
| 語学教室 | 1万5000円 | 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
| 家庭教師 | 2万円 | 5万円又は1か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
契約残額とは、対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことだ。
それ以上の額をすでに受け取っている場合、事業者は残額を返さなければならない。
Q&Aは、上限に含まれない「入学金は返還しない」などの特約は無効になると説明している。
前払いした分は、上限額の計算で戻る部分がある。
初期費用を精算で請求するには、契約書面に費目と精算方法をあらかじめ書いておく必要がある。
返ってくる額の出し方の流れは中途解約したときの精算の記事にまとめている。↓

個人講師との契約で事実と違う説明があったときの取消し
勧誘のときに事実と違うことを告げられ、それを事実だと誤認して申し込んだ場合、その意思表示を取り消せる。
故意に事実を告げられず、その事実が無いと誤認した場合も同じだ。
これは特定商取引法の第49条の2に定められている。
また、第44条は、特定継続的役務提供での次のような行為を禁じている。
- 契約の勧誘をする際、または契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 契約の勧誘をする際、故意に事実を告げないこと
- 契約を結ばせ、または契約の解除を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
解約を言い出したときに引き止めのための事実と違う説明があった場合も、この禁止行為の範囲に入る。
誇大広告や、著しく事実に相違する表示も第43条で禁止されている。
講師の紹介ページと実際の説明は、契約前に突き合わせておく。
経歴や実績の説明を受けたときは、その画面や文面を保存しておくと、後で確かめる材料になる。
取消しや禁止行為に当たるかどうかの判断は、手元の記録をもって相談窓口に持ち込むのが確実だ。
個人講師との契約でトラブルになったときの相談先
講師と話がまとまらないときの相談先は、消費生活センターになる。
消費者庁の消費者ホットライン188に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえる。
相談は無料だが、相談窓口につながった時点から通話料金がかかると消費者庁は案内している。
一部のIP電話やプリペイド式携帯電話などからは、住んでいる地域の相談窓口に直接かけるよう案内されている。
国民生活センターのページでは、全国の消費生活センター等を探すことができる。
国民生活センターは、土日祝日の10時~16時に、地域の消費生活センター等が開所していない場合、188で相談を受け付けている(一部地域や年末年始などを除く)。
相手が個人講師でも、まず188で窓口を案内してもらえばよい。
相談の前に、次の資料を手元にそろえておくと話が早い。
| 資料 | そろえる理由 |
|---|---|
| 概要書面・契約書面(無ければ約束を書いたメモ) | 契約の中身と期間・総額を示せる |
| 支払いの記録 | 前払いした額と時期を示せる |
| 講師とのやり取りの記録 | キャンセルや解約を伝えた日時を示せる |
| 受けたレッスンの回数の控え | 残りの回数を数えられる |
記録が一部しか無くても、相談そのものはできるので、手元にある分から始めればよい。
個人講師との契約前に踏む確認手順
最後に、ここまでの内容を契約前の手順に並べ直す。
- 手順1=レッスンの目的が会話か、学校の補習・入試対策かを決め、語学教室と家庭教師のどちらに近いかを見る
- 手順2=入会金・受講料・教材費を足した総額と、提供期間を数字で出す
- 手順3=総額が5万円を超え、期間が2月を超えるなら、概要書面と契約書面を求める
- 手順4=前払いの額、回数券の有効期限、返金の計算方法を書面で確かめる
- 手順5=キャンセルと振替の決まり、連絡手段、講師の連絡先を決める
- 手順6=困ったときは消費者ホットライン188に相談すると決めておく
手順2で総額を出すときは、受講料だけでなく、教材や入会金も入れて数える。
手順3で書面を求めて渋られたら、その時点で契約を急がないほうがよい。
書面の求めに応じるかどうかも、講師を選ぶ材料になる。
手順4で返金の計算方法が書かれていない場合は、受けた回数の数え方と1回あたりの単価をどう決めるかを講師に書いてもらう。
手順5は法律の対象かどうかに関係なく、すべての個人レッスンで決めておく項目だ。
この6つを踏んでおけば、スクールを通さない契約でも確認の抜けは小さくなる。
個人講師との契約に関するよくある質問
Q. 個人の英会話講師との契約にもクーリング・オフはありますか
- A. レッスンが語学教室か家庭教師の区分に当たり、期間が2月を超え総額が5万円を超える契約なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができる。
Q. オンラインで受ける個人レッスンも対象になりますか
- A. 消費者庁はインターネット等を用いて行われる役務も広く含まれるとしているので、期間と金額の基準を超えれば対象として考える。
Q. 回数券に有効期限が無い場合はどうなりますか
- A. 有効期限の無い回数券は役務提供期間が常に基準期間を超えるとみなされるため、総額が5万円を超えるかどうかで判断する。
Q. 途中でやめたら前払いした分は戻りますか
- A. 対象の契約なら、受けたレッスンの対価と区分ごとの上限額を差し引いた残りが返還される。
Q. 入会金は返さないと言われました
- A. 消費者庁のQ&Aは、精算のルールに含まれない「入学金は返還しない」等の特約は無効になると説明している。
Q. 講師が書面を出してくれません
- A. 対象の契約なら事業者には概要書面と契約書面を渡す義務があるので、まず書面を求め、応じてもらえなければ消費生活センターに相談する。
Q. 会社の研修として講師と契約する場合も同じですか
- A. 営業のために、または営業として結ぶ契約は特定商取引法の特定継続的役務提供の規定が適用されない場合として第50条に挙げられている。
Q. どこに相談すればいいですか
- A. 消費者ホットライン188に電話すると、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえる。
まとめ|個人講師との契約は書面と総額の確認から
個人講師との英会話レッスンも、条件を満たせば特定商取引法の特定継続的役務提供に当たる。
- 語学教室と家庭教師は、どちらも期間2月超・総額5万円超が基準になる
- 総額は入学金・受講料・教材費・関連商品を合わせた契約金で見る
- 対象なら概要書面と契約書面の2通、クーリング・オフ、中途解約の上限額が決まる
- 期限の無い回数券は、期間の基準を常に超える扱いになる
- 困ったら消費者ホットライン188で近くの消費生活センターを案内してもらう
法律の対象にならない小さな契約でも、キャンセル・振替・連絡手段は自分で書き出して講師と確かめておく。
次に読むなら、契約前に渡される書面の読み方をまとめた記事が役に立つ。
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概要書面で確認する項目を整理している
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参考文献
- 特定継続的役務提供(消費者庁・特定商取引法ガイド)(消費者庁)
- 特定継続的役務提供Q&A(特定商取引法ガイド)(消費者庁)
- 特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 消費者契約法(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 消費者ホットライン(消費者庁)
- 全国の消費生活センター等(独立行政法人国民生活センター)
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