
英会話スクールを解約したいが、返金がいくらになるのか分からないという相談は多い。
この問題は口コミを読んでも解決しない。
語学教室の解約と返金は、各社の気分ではなく法律で上限が決められているからだ。
この記事では、消費者庁が公開している一次情報だけを使って、英会話スクールの解約の手順と返金の計算方法を整理する。
本記事は2026-09-04時点で消費者庁の特定商取引法ガイドに掲載されている内容にもとづく。個別の契約の判断は、契約書面と各社の規約、および消費者ホットライン188での相談を優先してください。

【この記事を書いた人:高正熊生】オンライン英会話の受講&取材経験は合計50社以上・TOEIC920・英検準一級・VERSANT50・留学(大学/語学/ワーホリ)・外資系/海外勤務経験あり・海外在住歴12年・シャドテンアンバサダー(シャドーイング歴1年以上)X(旧Twitter)・YouTube・note
【結論】英会話スクールの解約は「8日以内か、それ以降か」で扱いが変わる
結論を先に書く。
英会話スクールの解約は、法定書面を受け取った日から数えて8日以内か、それを過ぎたかで、まったく別の制度になる。
| 時期 | 制度の名前 | 支払う金額 |
|---|---|---|
| 法定書面の受領日から8日以内 | クーリング・オフ | 0円(違約金や損害賠償の支払いは不要) |
| 8日を過ぎたあと | 中途解約 | 提供済みの対価 + 法定上限までの範囲の額 |
この2つを混同すると、本来払わなくてよい金額を払うことになる。
まず自分がどちらの段階にいるかを、契約書面を受け取った日付で確認したい。
- 契約書面を受け取った日を1日目として数える
- 8日目までに書面または電磁的記録で通知すればクーリング・オフになる
- 9日目以降は中途解約の枠組みで計算する
なお、8日以内であっても口頭の申し出だけでは記録が残らない。
消費者庁は、書面の場合は特定記録郵便や書留、内容証明郵便で行うことを薦めている。
英会話スクールの解約に法律が適用される条件を先に確認する
すべての英会話スクールの契約に、この法律が当てはまるわけではない。
特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象になるのは、語学教室の場合、次の2つを両方満たす契約になる。
| 条件 | 語学教室の基準 |
|---|---|
| 提供期間 | 2月を超えるもの |
| 契約金の総額 | 5万円を超えるもの |
総額には、入学金、受講料、教材費、関連商品の販売分が含まれる。
月謝が安くても、入会金と教材費を足して5万円を超え、期間が2か月を超えていれば対象になるという点は見落とされやすい。
対象になる7つの役務は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室と定められている。
つまり英会話スクールの多くは、この法律の対象になる。ただし、入学試験に備えるための学力の教授や、大学以外の学校の補習に該当するものは語学教室の定義から除かれる。
一方で、適用が除外される場合もある。
- 営業のため、または営業として締結するもの
- 海外にいる人に対する役務の提供
- 国や地方公共団体が行う役務の提供
- 事業者がその従業員に対して行った役務の提供
法人契約や、勤務先が費用を負担する形の受講は、この除外に当たる可能性がある。
英会話スクールの解約①|クーリング・オフの手順と書き方
クーリング・オフは、理由を説明する必要がない制度になる。
「気が変わった」でも成立するため、理由欄に事情を書き込む必要はない。
英会話スクールのクーリング・オフでできること
- 支払った金額の返還を求められる
- 違約金や損害賠償を支払う必要がない
- 受け取った教材などの商品は、事業者の負担で引き取ってもらえる
- 既にレッスンを受けていても、その対価を支払う必要がない
- 教材や機器などの関連商品の契約も一緒に解除できる
語学教室の関連商品として定められているのは、書籍(教材を含む)、カセットテープやCDやCD-ROMやDVD、ファクシミリ機器とテレビ電話になる。
教材だけ別契約になっている場合も、本体をクーリング・オフすれば同時に解除できるという点は覚えておきたい。
英会話スクールのクーリング・オフの通知に書く項目
- 表題として「契約解除通知書」と書く
- 契約年月日
- 契約したスクール名(事業者名)
- 契約したコース名と契約金額
- 「上記の契約を解除します」という意思表示
- 通知を出した日付
- 自分の住所と氏名
送付先は契約先の事業者になり、クレジットカードや信販会社を使っている場合は、その会社にも同時に通知しておくのが安全になる。
郵送の場合は、出した控えと受領の記録を残す。
メールやウェブのフォームで行った場合は、送信済みメールの保存や画面のスクリーンショットを残しておくことが望ましいと消費者庁は説明している。
事業者が事実と違うことを告げたり、威迫して困惑させたことでクーリング・オフをしなかった場合には、8日を過ぎていてもクーリング・オフができる。この点も法律に明記されている。
英会話スクールの解約②|中途解約の返金額を計算する
8日を過ぎた場合は中途解約になる。
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後でも、将来に向かって契約を解除できると定められている。
このとき事業者が請求できる金額には、政令で上限が決められている。
レッスンが始まる前に英会話スクールを解約する場合
| 役務の種類 | 提供開始前の上限額 |
|---|---|
| 語学教室 | 1万5000円 |
| パソコン教室 | 1万5000円 |
| エステティック | 2万円 |
| 家庭教師 | 2万円 |
| 学習塾 | 1万1000円 |
| 結婚相手紹介サービス | 3万円 |
語学教室の場合、1回もレッスンを受けていない段階での解約なら、事業者が請求できるのは1万5000円までになる。
それ以上の金額をすでに受け取っている場合、事業者は残額を返還しなければならないと定められている。
レッスンが始まったあとに英会話スクールを解約する場合
この場合の上限額は、2つの合計になる。
上限額 = a 提供された役務の対価に相当する額 + b 5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
bの部分が、いわゆる解約手数料にあたる。
契約残額とは、役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価を引いた金額を指す。
| 契約残額 | 残額の20% | 5万円との比較 | bの上限 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 2万円 | 2万円が低い | 2万円 |
| 25万円 | 5万円 | 同額 | 5万円 |
| 40万円 | 8万円 | 5万円が低い | 5万円 |
この表のとおり、契約残額が25万円を超えると、bの部分は5万円で頭打ちになる。
残額が大きい契約ほど、手数料の割合は相対的に小さくなるという構造になっている。
これは上限を示したものであり、各社の規約がこれより消費者に有利な条件を定めていることもある。実際の返金額は契約書面の中途解約条項と合わせて確認してください。
英会話スクールの解約でトラブルになりやすい3つの論点
論点1|英会話スクールの「提供済みの対価」の数え方
提供済みの対価が大きく計算されると、返金額はその分だけ減る。
レッスン単価を「定価」で計算するのか、「割引後の実際の支払額を回数で割った額」で計算するのかで金額が変わる。
契約時に、1回あたりの単価がいくらとして扱われるのかを書面で確認しておきたい。
論点2|英会話スクールの入会金や教材費は返るのか
入会金や教材費は、契約金の総額に含めて判断される。
教材は関連商品として指定されているため、本体契約を中途解約すれば、関連商品の販売契約も中途解約の対象になる。
ただし、すでに使用した分の扱いは契約内容によるため、書面の記載を確認する必要がある。
論点3|英会話スクールが解約を引き止めてくる場合
契約の解除を妨げるために事実と違うことを告げる行為、および相手を威迫して困惑させる行為は、法律で禁止されている。
「規約で解約できないことになっている」という説明を受けても、法律上の中途解約権は契約で消せない。
引き止めが続く場合は、口頭でのやりとりをやめて書面に切り替え、国民生活センターまたは消費者ホットライン188に相談するのが早い。
行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令の対象になると定められている。
英会話スクールの解約を申し出る前に用意する5つの書類
- 概要書面(契約前に渡されるもの)
- 契約書面(契約後に渡されるもの)
- 支払いの記録(振込明細、クレジットカードの利用明細)
- 受講したレッスンの記録(日付と回数)
- やりとりの記録(メール、チャット、通知のコピー)
この5つがそろっていれば、返金額の計算を自分で検算できる。
特に契約書面には、中途解約に関する事項の記載が法律で義務づけられている。
書面が手元にない場合は、まず事業者に再交付を求めるところから始めたい。
契約書面には、クーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で記載することが定められている。書面を見て赤枠が見当たらない場合は、その点も相談時に伝えるとよい。
英会話スクールを解約せずに済ませる選択肢も先に検討する
解約が唯一の答えとは限らない。
通えない理由が時間帯なら、コース変更や休会で解決することがある。
- 休会制度があるか(期間と手数料)
- コースの変更ができるか(通学からオンラインへの切り替えなど)
- 受講期限の延長ができるか
- 家族への譲渡ができるか
これらは法律ではなく各社の規約で決まるため、公式サイトのよくある質問と規約を確認するのが早い。
オンライン中心のサービスは、月額制で解約手続きが完結する形が多い。
英会話スクールの解約に関するよくある質問
Q1. 英会話スクールの解約に理由は必要ですか
クーリング・オフにも中途解約にも、理由の説明は必要ない。
理由を聞かれても、答える義務はない。
Q2. 英会話スクールの解約はいつから有効になりますか
中途解約は将来に向かって効力が生じる制度になる。
すでに受けたレッスンの分までさかのぼって無効になるわけではない。
Q3. 英会話スクールの解約手数料はいくらまで請求されますか
提供開始前は1万5000円まで、提供開始後は5万円または契約残額の20%のいずれか低い額までが上限になる。
これを超える請求を受けた場合は、根拠となる条項の提示を求めたい。
Q4. 英会話スクールの契約が法律の対象かどうかはどう判断しますか
期間が2月を超え、契約金の総額が5万円を超えているかどうかで判断する。
判断に迷う場合は、契約書面を持って消費者ホットライン188へ相談するのが早い。
Q5. 英会話スクールの解約でクレジットの支払いを止められますか
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項は、概要書面と契約書面の記載事項として定められている。
具体的な取り扱いは信販会社との契約によるため、書面の該当箇所を確認したうえで相談窓口に問い合わせたい。
英会話スクールの解約を書面で伝えるときの文例
解約の意思は、口頭ではなく書面で残すのが基本になる。
書式に決まりはないため、必要な項目がそろっていれば手書きでも印字でも構わない。
英会話スクールのクーリング・オフの文例
契約解除通知書/次の契約を解除します。契約年月日:2026年◯月◯日/契約先:株式会社◯◯(◯◯校)/契約コース:◯◯コース/契約金額:◯◯円/上記の契約を解除します。/2026年◯月◯日/住所:◯◯/氏名:◯◯
理由を書く欄は不要になる。
クレジットや信販を利用している場合は、同じ内容の書面をその会社にも送っておきたい。
英会話スクールの中途解約の文例
中途解約通知書/契約年月日:2026年◯月◯日/契約先:株式会社◯◯(◯◯校)/契約コース:◯◯コース/契約金額:◯◯円/受講済み回数:◯回/上記契約を本書面到達日をもって中途解約します。精算金額の内訳を書面でご提示ください。/2026年◯月◯日/住所:◯◯/氏名:◯◯
中途解約では、精算の内訳を書面で求めておくのが重要になる。
内訳がないと、提供済みの対価がどう計算されたのかを検算できない。
- 提供済みの対価は、1回あたりいくらで計算されているか
- 解約手数料は、5万円と契約残額の20%のどちらが適用されているか
- 教材費や入会金は、どの区分に入れて計算されているか
郵送する場合は、控えを取り、特定記録郵便や書留、内容証明郵便など記録の残る方法を使う。電磁的記録で行う場合は、送信済みメールの保存や画面のスクリーンショットを残しておく。
英会話スクールの解約と、休会・コース変更の違いを整理する
通えなくなった理由が一時的なものなら、解約以外の選択肢が合う場合がある。
| 手段 | 根拠 | 契約はどうなるか | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| クーリング・オフ | 特定商取引法 | 契約が最初からなかった状態になる | 契約から8日以内 |
| 中途解約 | 特定商取引法 | 将来に向かって解除される | 通う見込みがなくなった |
| 休会 | 各社の規約 | 契約は続く | 数か月だけ通えない |
| コース変更 | 各社の規約 | 契約は続く | 時間帯や形式が合わない |
| 受講期限の延長 | 各社の規約 | 契約は続く | 残回数を消化しきれない |
休会とコース変更は法律ではなく各社の規約で決まるため、条件は社によって違う。
休会に手数料がかかる場合や、休会できる期間に上限がある場合がある。
一方、中途解約は法律上の権利になるため、規約で消すことはできない。
判断の順番=①一時的に通えないだけなら休会やコース変更を確認する ②通う見込みがないなら中途解約を検討する ③契約から8日以内ならクーリング・オフを優先する。
英会話スクールの解約でつまずきやすい実務の3点
1. 英会話スクールの契約書面が手元にない
契約書面の交付は法律上の義務になるため、まず再交付を求めるのが先になる。
契約書面には、役務の内容、対価、支払時期と方法、提供期間、クーリング・オフに関する事項、中途解約に関する事項の記載が定められている。
手元にない状態で解約の話を進めると、提示された金額を検算できない。
2. 英会話スクールの関連商品の扱いが分からない
語学教室の関連商品として指定されているのは、書籍(教材を含む)、カセットテープやCDやCD-ROMやDVD、ファクシミリ機器とテレビ電話になる。
本体の契約をクーリング・オフまたは中途解約した場合、関連商品も同様に解除できると定められている。
教材が別会社との契約になっている場合も、この点を確認したい。
3. 英会話スクールから提示された精算額に納得できない
その場で合意せず、内訳の書面をもらって持ち帰るのが安全になる。
上限額と照らして差がある場合は、根拠となる条項の提示を求める。
それでも解決しない場合は、国民生活センターや消費者ホットライン188に相談できる。
制度の解釈については、消費者庁の特定継続的役務提供に関するQ&Aも公開されている。
英会話スクールを解約したあとに検討する選択肢
解約は、英語学習をやめることと同じではない。
通えなかった原因が時間帯や場所なら、形式を変えることで続けられる場合がある。
| 解約の理由 | 次の選択肢 | 理由 |
|---|---|---|
| 時間帯が合わなかった | オンライン英会話 | 早朝や深夜の枠がある場合がある |
| 通うのが負担だった | オンライン英会話 | 移動時間がゼロになる |
| 効果を感じなかった | 学習設計のあるサービス | レッスン外の時間に手が入る |
| 費用が重かった | 月額制のサービス | 期間契約ではなく月単位で判断できる |
次の契約に進む場合も、期間が2月を超えて総額が5万円を超えるなら、同じ法律の枠組みが当てはまる。
契約前に概要書面を受け取り、中途解約の条件を先に読む、という手順は同じになる。
英会話スクールの解約に関するよくある質問
英会話スクールの解約は電話だけで完了しますか
電話で受け付ける社もあるが、記録が残らない。
書面または記録の残る方法で通知し、控えを保管しておくのが安全になる。
英会話スクールの入会金は返ってきますか
クーリング・オフが成立する場合、支払った金銭は返還される。
中途解約の場合は、提供済みの対価と解約手数料を差し引いた残額が精算の対象になる。
入会金をどの区分で計算しているかは社によって扱いが分かれるため、内訳の書面で確認したい。
英会話スクールの教材を開封してしまいました
語学教室の関連商品には書籍(教材を含む)が指定されている。
使用や開封の扱いは商品ごとに条件があるため、契約書面と消費者庁の解説を照らして確認したい。
英会話スクールの契約から8日を過ぎました
クーリング・オフの期間を過ぎても、中途解約はいつでも申し出ることができる。
中途解約は将来に向かって効力が生じるため、すでに提供されたレッスン分は返金の対象にならない。
英会話スクールが解約に応じない場合はどうしますか
中途解約は法律で定められた権利であり、規約で消すことはできない。
応じない場合は、国民生活センターや消費者ホットライン188に相談する。
相談の際に、契約書面、支払いの記録、解約を申し出た日付の記録がそろっていると話が早い。
英会話スクールを解約したら違約金を請求されました
語学教室の中途解約では、請求できる額の上限が法律で定められている。
提供開始前は1万5000円、提供開始後は提供済みの対価に加えて5万円と契約残額の20%のいずれか低い額が上限になる。
上限を超える請求があれば、根拠となる条項の提示を求める。
条文はe-Gov法令検索で特定商取引に関する法律とその施行令を確認できる。(2026-09-04時点)
英会話スクールの解約でそろえておく書類のチェックリスト
手続きに入る前に、手元の書類を並べておくと話が早くなる。
| 書類 | 何を確認するか | 無いときの動き |
|---|---|---|
| 契約書面(法定書面) | 契約日、対価、提供期間、中途解約の条項 | 再交付を求める |
| 概要書面 | 契約前に受け取った説明の内容 | 契約書面で代用する |
| 支払いの記録 | 支払済み額と支払方法 | 明細やカード会社の履歴で確認 |
| 受講記録 | 受講済み回数 | スクールに開示を求める |
| 分割払いの契約書 | 契約先、回数、手数料 | 信販会社に照会 |
このうち、精算の検算にいちばん効くのは受講記録になる。
提供済みの対価がいくらかは、受講済み回数が確定しないと計算できない。
- 受講済み回数を書面で出してもらう
- 1回あたりの単価がどう計算されているかを聞く
- 教材費と入会金がどの区分で扱われているかを聞く
この3つを聞いた時点で、提示された精算額を自分で検算できる状態になる。
精算の内訳は、口頭ではなく書面で受け取る。数字が書面にあれば、後から相談窓口に持ち込むときの材料になる。(2026-09-04時点)
英会話スクールの解約についてこの記事で扱った範囲
この記事で扱ったのは、公開されている制度と、契約書面から検算できる範囲になる。
個別の契約は、社ごとの規約と契約書面の記載が正本になる。
- 法律で決まっていること=クーリング・オフ、中途解約、上限額、関連商品の扱い
- 各社の規約で決まること=休会、コース変更、受講期限、振替
- 契約書面でしか分からないこと=1回あたりの単価の計算方法、教材費の区分
迷ったときの順番は、契約書面を読む、スクールに内訳を求める、それでも解決しなければ相談窓口に持ち込む、になる。
相談窓口は国民生活センターと消費者ホットライン188になる。
まとめ|英会話スクールの解約は法律の上限を知っていれば計算できる
英会話スクールの解約で覚えておく数字は4つになる。
- 8日|法定書面の受領日から数えたクーリング・オフの期間
- 2月と5万円|法律の対象になる契約の条件
- 1万5000円|レッスン開始前の中途解約の上限
- 5万円または契約残額の20%|レッスン開始後の解約手数料の上限
この4つを持って契約書面を読み直せば、提示された返金額が妥当かどうかを自分で検算できる。
数字が合わない場合は、その場で結論を出さずに相談窓口を使いたい。
本記事の情報は2026-09-04時点のものです。制度や各社の規約は変更される場合があります。最新の情報は消費者庁の特定商取引法ガイドおよび各公式サイトでご確認ください。


コメント