英会話スクールの見積もりを前にして、これは経費で落とせるのだろうか、と手が止まる人は多い。
月に1万円を超える出費が何年も続くなら、税金の扱いが変わるかどうかで実質の負担はまるで違ってくる。
ところが調べ始めると、経費にできると書いてあるページと、できないと書いてあるページが並んで出てくる。
どちらも嘘ではない。働き方と目的で答えが変わる問いに、片方の答えだけを書いているから食い違って見える。
この記事では、英語サービスを長く見てきた立場で、英会話の費用は経費になるかを働き方ごとに線を引いて整理し、確認先までつなぐ手順を出す。
税額の計算そのものではなく、自分がどの線の上に立っているのかを判定できるようにするところへ絞ってある。
この記事の内容は2026-09-16時点の一般的な考え方の整理であり、個別の税務判断ではない。経費として計上できるかどうかは事業の内容・契約の中身・その年の制度によって変わるため、最終的な判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。

【この記事を書いた人:高正熊生】オンライン英会話の受講&取材経験は合計50社以上・TOEIC920・英検準一級・VERSANT50・留学(大学/語学/ワーホリ)・外資系/海外勤務経験あり・海外在住歴12年・シャドテンアンバサダー(シャドーイング歴1年以上)X(旧Twitter)・YouTube・note
【結論】英会話の費用は経費になるかは「事業との関連性」で線が引かれる
先に結論を書く。
英会話の費用が経費になるかは、金額でも通った期間でもなく、その支出が事業の売上に結びついているかどうかで判断される。
同じスクールの同じコースでも、事業に必要な人にとっては経費になりうるし、趣味で通う人にとってはならない。
つまりこの問いは、スクール側の条件ではなく、払う人の側の事情で答えが変わる。
| 立場 | 経費という枠組みが使えるか | 実際の入口 |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(事業所得あり) | 使える場面がある | 確定申告の必要経費 |
| 会社員(給与所得だけ) | 自分の経費としては原則計上しない | 会社の負担か特定支出控除の検討 |
| 会社が従業員のために払う | 会社側の費用になる | 研修費・福利厚生費などの科目 |
| 法人の代表が自分のために払う | 関連性をより丁寧に説明する必要がある | 議事録・社内規程で形を整える |
この表の1行目と2行目で扱いが割れることが、話をややこしくしている最大の原因だ。
同じ英会話の費用でも、誰が、何のために払ったかで置かれる場所が変わる。
だから最初にやるべきなのは、金額の計算ではなく、自分がこの表のどの行にいるかを決めることになる。
行が決まれば、調べるべきページも、聞きに行く相手も自動的に決まる。
英会話の費用が経費になるかは、まず働き方の3分類で決まる
経費という言葉は、誰が使うかによって指している仕組みが違う。
ここを混ぜたまま検索すると、読むページごとに結論が反転して見える。
①事業所得がある人(自営業・フリーランス・事業として申告している副業)
自分で売上を立て、自分で必要経費を差し引いて所得を計算する立場だ。
この立場の人だけが、英会話の費用を経費の欄に入れるかどうかを自分の判断で決められる。
同時に、その判断を後から説明する責任も自分で負うことになる。
②給与所得だけの人(会社員・パート・アルバイト)
給与から所得税が引かれ、年末調整で計算が完結している立場だ。
この立場には、自分で経費を足し引きする欄がそもそも用意されていない。
例外として特定支出控除という枠があるが、勤務先の証明が前提になっている。
③会社・法人が費用を負担する場合
従業員や役員のために、会社のお金で英会話の費用を払う形だ。
この場合に立つ経費は個人のものではなく、会社の経費になる。
同じレッスンを同じ人が受けても、どの財布から出たかで置き場所が変わる。
最初にやることは、金額を数えることではなく、自分がこの3つのどれなのかを確定させることだ。
自営業・フリーランスの英会話の費用は経費になるかの考え方
事業所得がある人は、必要経費という枠組みを自分で使える。
必要経費は、売上を得るために必要だった支出という考え方で組み立てられている。
だから問われるのは英会話を習ったかどうかではなく、その英語力が売上に使われているかどうかだ。
関連性が説明しやすい例を並べてみる。
- 海外の取引先と、メールと会議で自分が直接やり取りしている
- 英語の一次資料を読んで、それを材料に納品物を作っている
- 外国語での接客・案内・通訳そのものが商品になっている
- 英語での発信が集客経路になっていて、そこから受注が来ている
- 海外のクライアントへ請求と交渉を自分の英語で行っている
この5つに当てはまる人は、支出と売上の線が引きやすい。
逆に説明が難しくなるのは、次のような段階だ。
- いつか海外の仕事をしたいので今から備えている
- 業務では英語を使っていないが、教養として役に立つと考えている
- 英語の学習そのものが趣味で、事業とは別の時間に行っている
将来のためという理由は、現在の売上との線を引きにくい。
この場合、経費にできないと決まるわけではないが、説明の負担が重くなる。
重い説明を自分で背負うより、先に税務署へ聞いてしまうほうが速い。
家事按分という考え方も使えるが、根拠を作りにくい
事業にも私生活にも使うものは、割合を決めて事業の分だけを計上するという考え方がある。
自宅の家賃や電気代でよく使われる方法だ。
英会話の場合は、この割合を決める根拠が作りにくい。
レッスンの内容が業務に直結している回と、そうでない回が混ざるほど、割合の説明は弱くなる。
按分を使うなら、レッスンの内容を記録に残して、事業向けの回を数えられる形にしておく。
数えられないものは、あとから説明できない。記録が無い按分は、根拠の無い按分と同じになる。
会社員が自腹で払った英会話の費用は経費になるか
給与所得しかない会社員は、必要経費を自分で計上する仕組みの外にいる。
給与所得には、経費に相当する分があらかじめ控除として組み込まれている、という設計になっているためだ。
そのため、自腹で払った英会話の費用をそのまま経費として差し引くことは、原則としてできない。
ただし、まったく道が無いわけではない。
特定支出控除という枠がある
給与所得者が仕事のために使った一定の支出を、条件を満たした場合に控除できる仕組みが用意されている。
この仕組みの中には、研修にかかる費用や資格取得にかかる費用という区分が置かれている。
ただし、その支出が職務に必要であることを勤務先が証明することが前提になっている。
会社の証明が取れない支出は、この枠には入らない。
さらに、控除として効き始めるまでに一定の金額のラインがあり、少額の支出では実際には効かない場合が多い。
要件と金額のラインは改正が入る領域なので、一次ソース=国税庁のタックスアンサーの該当ページで確認する。
ここで掴んでおきたいのは、会社員だから無理でもなく、誰でも使えるでもない、という位置づけだ。
副業を事業として申告しているなら話が変わる
会社員であっても、副業を事業所得として申告しているなら、そちらの必要経費という入口が開く。
その場合に問われるのは、やはり副業の売上と英語の関連性になる。
本業の給与と副業の売上のどちらに紐づく支出なのかを、自分の中ではっきりさせておく。
紐づけ先があいまいなまま計上すると、後から説明ができなくなる。
会社が出す英会話の費用は経費になるか(研修費と福利厚生費の違い)
3つ目の分類、会社が払う場合がいちばん通りやすい。
従業員の能力開発にかかる費用は、会社の支出として扱う道が用意されているからだ。
| 出し方 | 会社側での扱われ方 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| 業務研修として会社が契約する | 研修費などの費用 | 業務との関係を説明できる形にしておく |
| 福利厚生として受講料を補助する | 福利厚生費 | 全従業員が使える制度になっているか |
| 特定の役員や一部の人にだけ出す | 給与や賞与に近いものとみなされる場合がある | 対象の偏りが問題になりやすい |
| 資格試験の受験料を補助する | 社内規程しだいで扱いが分かれる | 合格者だけへの支給は扱いが変わることがある |
| 本人が払い、会社が後から精算する | 立替精算として処理されることが多い | 領収書の宛名と規程の整合を取る |
判断の分かれ目は、制度として全員に開かれているか、特定の人にだけ渡っているかだ。
特定の人にだけ渡る形は、費用ではなく給与に近いものとして扱われることがある。
この線引きは会社の規程と運用の実態で決まるため、経理か顧問税理士に確認するのが早い。
従業員の側からすると、会社に制度があるかどうかを先に聞くほうが、税金の話を調べるより効く。
自腹で経費にできるかを何時間も調べるより、会社の研修制度の有無を1問聞くほうが、金額へのインパクトは大きいことが多い。
英会話の費用が経費になるかを自分で採点する7項目
ここまでの考え方を、自分で当てはめられる形に落とす。
次の7項目に答えて、はいの数を数える。
| # | 質問 | はいの意味 |
|---|---|---|
| 1 | 事業所得または副業の事業収入がある | 経費という枠組みの入口に立っている |
| 2 | その事業の売上に英語が実際に使われている | 関連性の説明ができる |
| 3 | 英語を使う具体的な相手や場面を挙げられる | 説明が具体になる |
| 4 | レッスンの内容が業務の場面に沿っている | 内容面の裏づけになる |
| 5 | 受講の記録と領収書が残る契約になっている | 証拠が残る |
| 6 | 私生活での利用と切り分けて説明できる | 按分の議論を避けられる |
| 7 | 同じ内容を会社が負担してくれる制度は無い | 自分で払う理由が説明できる |
はいが5つ以上なら、経費として計上する前提で税務署か税理士に相談する価値がある。
3つから4つなら、説明の材料を先に揃えてから相談する。
2つ以下なら、経費の話より先に、費用そのものを下げる方向を考えるほうが現実的だ。
費用そのものの見方は英会話スクールの料金の見方で分解している。
料金の総額を先に把握しておくと、経費になるかどうかの判断もずっと軽くなる。
総額が見えていないまま税務の話だけを調べても、判断の材料は増えない。
採点はあくまで相談の準備であって、これで経費になると決まるわけではない。
英会話の費用を経費にするなら、事業との関連性を文章にしておく
経費になるかどうかで最後にものを言うのは、説明の中身だ。
説明は口頭で覚えておくのではなく、短い文章にして残しておく。
形はこれで足りる。
- どの取引先・どの案件で英語を使うか
- その英語をどの場面で使うか(会議・メール・資料・接客など)
- いま何ができなくて売上が取れていないか
- このコースでその不足がどう埋まるか
- 受講の前後で何を見て効果を判断するか
この5行が書けない支出は、事業との関連性を説明できていないということになる。
逆に5行が書ければ、税務署でも税理士でも同じ説明を繰り返せる。
書いた文章は、契約書と領収書と同じフォルダに入れておく。
入会前の面談でこの5行を聞かれる形に整えておくと、スクール選びの精度も上がる。
面談で何を聞くかは入会前の面談で聞く15の質問に一覧がある。
説明の文章は、税務のためだけでなく、自分がなぜ通うのかを保つためにも効く。
英会話の費用を経費として残すために保存する書類
関連性の説明ができても、証拠が無ければ主張が宙に浮く。
残すものは多くない。
| 残すもの | 何のために残すか | 入手のしかた |
|---|---|---|
| 契約書・申込書の控え | 契約の期間と金額を示す | 申込時に控えをもらう |
| 領収書または支払明細 | 支払った事実を示す | 都度発行してもらうか、会員ページから保存する |
| クレジットカードの明細 | 支払日と金額の裏づけ | 利用明細をPDFで保存する |
| 受講記録・レッスンログ | 内容が業務に沿っていることを示す | スクールの管理画面から出す |
| 関連性を書いた自分のメモ | なぜ必要だったかを示す | 受講開始時に自分で作る |
| 解約・休会の通知の控え | 計上を止めた時期を示す | 手続き時の画面とメールを保存する |
領収書だけを集めても、それは払った証拠であって、必要だった証拠にはならない。
必要だった証拠になるのは、受講記録と自分のメモのほうだ。
月ごとにフォルダを切って入れておくと、申告のときに探す時間がゼロになる。
紙で受け取ったものは、受け取ったその日にスマートフォンで撮って同じ場所に入れる。
あとでまとめて整理する計画は、ほぼ実行されない。
確定申告で英会話の費用を経費にするときの勘定科目
科目の名前そのものに、強い決まりがあるわけではない。
大事なのは、毎年同じ考え方で同じ科目に入れ続けることだ。
| よく使われる科目 | 入れる考え方 | 注意 |
|---|---|---|
| 研修費 | 業務のための学習費用としてまとめる | 科目を自分で追加している会計ソフトが多い |
| 新聞図書費 | 教材や書籍が中心のとき | レッスン料と混ぜると中身が見えにくい |
| 支払手数料 | スクールの事務手数料だけを分けるとき | レッスン料と一緒にしない |
| 雑費 | 少額で他に当てはまらないとき | 金額が育つと不自然になるので早めに分ける |
科目を年の途中で変えると、去年との比較ができなくなる。
一度決めたら、その事業を続けるかぎり同じ科目に入れる。
金額の感覚をつかむために、自分で置いた数字で試算しておく。
仮に月額12,000円(税込)のコースを12か月続けるとすると、年間の支出は144,000円(税込)になる。
この数字は例として自分で置いたものであり、特定のスクールの料金ではない。
実際の金額は各社の公式サイトで確認する。
通う期間をどう見積もるかは英会話スクールに通う期間はどのくらい必要かが参考になる。
英会話の費用は経費になるかで、やりがちな6つの失敗
ここからは、判断を誤りやすい場面を並べる。
①経費になると決めてから契約する
経費にできる前提で総額を軽く見積もると、認められなかったときに家計が崩れる。
経費の扱いは、払えるかどうかの判断とは別の話にしておく。
②領収書の宛名を何も考えずに個人名にする
事業として計上するなら、屋号や事業者名での発行が可能かを申込時に聞いておく。
後から宛名を変えられないスクールもある。
③会社の制度を確認せずに自腹で払う
研修費の補助がある会社で自腹を切るのは、いちばんもったいない形になる。
まず会社に制度があるかを聞く。これは1問で終わる。
④給付金と経費を同じ話として扱う
公的な給付と、税務上の経費は別々の仕組みだ。
片方が使えても、もう片方が自動で認められるわけではない。
⑤家族の受講分をまとめて計上する
事業に関係しない家族の受講分は、関連性の説明ができない。
同じ請求書の中に混ざっている場合は、明細を分けてもらう。
⑥一度も確認せずに数年続ける
判断が要る支出を、確認しないまま何年も積み上げるのが一番重い。
初年度に一度だけ確認しておけば、以後は同じ処理で回せる。
教育訓練給付金・会社の補助は、経費になるかとは別の話
英会話の費用の話には、似ているが別の仕組みが3つ混ざりやすい。
| 仕組み | 誰が出すか | 経費との関係 |
|---|---|---|
| 必要経費としての計上 | 自分(事業所得の計算) | この記事の主題 |
| 教育訓練給付金 | 公的な制度 | 受け取れるかは講座と受給要件で決まる |
| 会社の研修制度・補助 | 勤務先 | 会社側の費用になる |
| 法人での契約 | 会社 | 契約そのものが会社名義になる |
この4つは同時に検討してよいが、条件はそれぞれ別に確認する必要がある。
給付金の側の話は教育訓練給付金は英会話スクールで使えるかに分けて書いてある。
給付を受けた分がある場合、その扱いをどうするかも相談の材料になる。
補助や給付を受けた金額まで含めて経費にするのは、二重に差し引くことになりかねない。
ここは自己判断で決めず、必ず確認先に投げる。
英会話の費用が経費になるかを確認する手順と、聞く相手
最後に、確認までの動き方を並べる。
- 自分が3分類のどれかを確定する
- 会社に研修制度・補助があるかを1問で聞く
- 事業との関連性を5行の文章にする
- 国税庁のタックスアンサーで、必要経費と特定支出控除の該当ページを読む
- それでも判断がつかない部分だけを書き出す
- 所轄の税務署の相談窓口、または税理士に、その書き出しを持って聞く
- 回答を日付つきでメモに残し、翌年も同じ処理で通す
聞くときは「経費になりますか」ではなく、5行の説明を見せて「この内容で計上して問題ないか」と聞く。
前者は一般論しか返ってこないが、後者は自分の事情に沿った答えが返ってくる。
| 聞く相手 | 向いている質問 | 限界 |
|---|---|---|
| 所轄の税務署の相談窓口 | 制度の一般的な考え方 | 個別の節税の相談には向かない |
| 税理士 | 自分の事業に沿った判断 | 費用がかかる |
| 会社の経理 | 社内制度の有無と使い方 | 個人の申告の話は範囲外 |
| スクールの窓口 | 領収書の宛名・明細の出し方 | 税務の判断はしない |
スクールの窓口に税務の判断を求めても答えは出ない。聞くのは書類の出し方までにする。
この切り分けができていると、確認は1日で終わる。
英会話の費用は経費になるかについて、よくある質問
フリーランスですが、まだ海外案件はありません。経費になりますか
現時点で売上と結びついていない場合、関連性の説明は難しくなる。
受注に向けた具体的な動きがあるなら、その事実も含めて税務署か税理士に相談する。
オンライン英会話でも扱いは同じですか
対面かオンラインかで考え方が変わるわけではない。
判断されるのは受講の形式ではなく、事業との関連性だ。
経費にできれば実質の負担はどのくらい下がりますか
下がり幅は所得の状況によって変わるため、一律の数字は出せない。
自分の状況での計算は、税理士か確定申告の相談窓口に確認する。
会社にばれずに経費にする方法はありますか
勤務先に関わる話と税務の話を混ぜて考えないほうがいい。
副業を事業として申告しているかどうかで入口が変わるため、まずそこを確定させる。
領収書を無くしました。どうすればよいですか
多くのスクールでは会員ページから支払明細を再表示できる。
再発行の可否は各社の規定によるため、窓口に確認する。
途中で解約した場合、払った分はどうなりますか
解約と返金の扱いは契約書面の中途解約の項で決まる。
返金が発生した場合、計上した金額の修正が必要になることがある。
解約の手順そのものは英会話スクールの解約と返金にまとめてある。
まとめ|英会話の費用は経費になるかは、事業との関連性で線を引く
この問いに、全員に共通する答えは無い。
あるのは、自分がどの線の上にいるかを確かめる手順だけだ。
- 自分が3分類のどれかを確定する(事業所得/給与所得のみ/会社負担)
- 会社の研修制度・補助の有無を先に聞く
- 事業との関連性を5行の文章にする
- 契約書・領収書・受講記録・自分のメモを1か所に保存する
- 判断がつかない部分だけを税務署か税理士に確認し、回答を日付つきで残す
この5つを初年度に一度やっておけば、翌年からは同じ処理を繰り返すだけで終わる。
そして確認が終わったら、あとは学習そのものに時間を戻す。
税務の扱いを調べている時間は、英語の練習量が1分も増えていない時間でもある。
判断を先送りにするほど、迷っている期間だけが伸びていく。
確認は1日で終わる。終わったらその日から始めていい。

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