
関連商品の解約で迷うのは、英会話スクールの本契約と一緒に教材やソフトを買っていて、受講をやめても教材の代金だけが残るのではないかと心配になる場面だ。
先に結論を書くと、特定商取引法の「関連商品」に当たる物は、本体の受講契約をクーリング・オフまたは中途解約するときに、一緒に解除できる。
この記事では、英語サービスを55社見てきた立場で、関連商品の範囲と、解約を伝える手順を、消費者庁と法令の条文で確認していく。
クーリング・オフ全般や中途解約の精算そのものは別の記事に分けてあり、ここでは教材などの関連商品の扱いだけに絞る。
受講契約をやめるときは、教材の契約も同じ通知で解除を伝えるのが基本の形だ。
教材を先に段ボールで受け取っていても、開封していても、扱いが決まっている部分がある。
先に結論と、手元の書面で見るべき箇所をまとめる。
この記事の内容は2026-09-25時点の一般的な運用と、記事末の参考文献にある公的機関の資料にもとづく。
個別の契約の扱いは各社の概要書面・契約書面と公式サイトでご確認ください。
なお、この記事に出てくる金額はすべて税込で表記している。
【結論】関連商品の解約は本体の解除とセットでできる
本体を解除すれば教材も解除できる
語学教室は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たる7つの役務の1つに指定されている。
対象になるのは、提供期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約だ。
この契約にあわせて、事業者が政令で定めた商品を販売していれば、その商品の販売契約は「関連商品販売契約」と呼ばれる。
本体の契約をクーリング・オフしたとき、関連商品販売契約も同じようにクーリング・オフできる(法第48条第2項)。
クーリング・オフ期間を過ぎた後に本体を中途解約したときも、関連商品販売契約を解除できる(法第49条第5項)。
教材の契約は、本体の受講契約を解除したときに一緒に解除できる仕組みになっている。
| 場面 | 本体の受講契約 | 関連商品(教材など) |
|---|---|---|
| 書面を受け取って8日以内 | クーリング・オフできる(法第48条第1項) | 同じくクーリング・オフできる(法第48条第2項) |
| 8日を過ぎた後 | 将来に向かって中途解約できる(法第49条第1項) | 本体の中途解約にあわせて解除できる(法第49条第5項) |
| 請求できる額の上限 | 法第49条第2項と政令の額 | 法第49条第6項の額 |
つまり、教材の代金だけが手元に残って払い続ける、という形にはならないように法律が組まれている。
ただし、どこまでが関連商品に当たるかは政令で決まっており、何でも対象になるわけではない。
関連商品とは何か|解約の対象になる商品の定義
関連商品は、特定商取引法第48条第2項で定義されている言葉だ。
条文の言い方では、特定継続的役務の提供に際し、受ける人が購入する必要のある商品として政令で定める商品を指す。
消費者庁の解説も、関連商品を「消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品」と説明している。
もう1つの条件は、その商品の販売や、販売の代理・媒介を、役務提供事業者または販売業者が行っていることだ。
「政令で指定された品目」で、かつ「スクール側が販売・代理・媒介した」という2つがそろうと関連商品になる。
スクールの窓口で一緒に申し込んだ教材セットは、この2つがそろう典型の形になる。
スクールが提携先の教材会社を紹介し、そこから買う形でも、スクールが代理や媒介をしていれば条文の前提に入る。
反対に、自分で書店に行って選んだ参考書は、スクールが販売も代理も媒介もしていないので、この条文の前提に当たらない。
- 政令(施行令別表第五)に挙がっている品目であること
- 受講契約にあわせてスクール側が販売・代理・媒介していること
- 本体の受講契約が特定継続的役務提供に当たること(2か月超・5万円超)
この3つを順に当てはめていくと、自分の教材が関連商品かどうかの見当がつく。
語学教室で関連商品として解約できる品目
語学教室の関連商品は、特定商取引法施行令の別表第五第三号に挙がっている。
同じ号は家庭教師と学習塾にも使われていて、品目は3つに分かれる。
| 施行令の文言 | 英会話スクールで当たりやすい物 |
|---|---|
| イ 書籍 | テキスト・問題集・単語帳などの紙の教材 |
| ロ 音・影像・プログラムを記録した物 | CD・DVD・CD-ROMなどの記録媒体 |
| ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 | 通信で受講するための専用の装置 |
消費者庁の解説では、この3つを「書籍(教材を含む)」「カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVDなど」「ファクシミリ機器、テレビ電話」と言い換えている。
受講にあわせて買わされたテキスト一式やCD付きの教材は、多くがイかロに入る。
語学教室の関連商品は「書籍」「記録媒体」「ファクシミリとテレビ電話」の3つだ。
一方で、施行令の文言は「記録した物」で、形のある媒体を前提にした書き方になっている。
ダウンロード型の学習ソフトやアプリの利用権が「物」に当たるかは、条文の文言だけでは決めきれない。
このような教材の扱いで迷ったら、契約書面を手元に置いて消費生活センターに相談するのが早い。
パソコン教室には別の号があり、電子計算機やワードプロセッサーが挙がっているが、語学教室の号には入っていない。
英会話の受講用にパソコンやタブレットを一緒に買った場合、それが語学教室の関連商品に当たるとは条文からは読めない。
関連商品に当たらない物と解約の考え方
関連商品に当たらない物は、特定商取引法第48条・第49条の「一緒に解除できる」仕組みの外にある。
その場合は、その商品を買ったときの売買契約の条件で考えることになる。
| 物の例 | 関連商品か | 考え方 |
|---|---|---|
| スクールで一緒に申し込んだテキスト | 当たりやすい | 本体と一緒に解除を伝える |
| スクールが媒介した教材会社のCD教材 | 当たりやすい | 販売した会社にも解除を伝える |
| 自分で書店で買った参考書 | 当たらない | 本体の解約とは別の話になる |
| 受講用に家電店で買ったタブレット | 当たらない | 販売店の返品条件による |
| ダウンロード型の教材・アプリ | 条文の文言からは決めきれない | 契約書面を持って相談する |
迷いやすいのは、スクールが「必須ではない」と言いながら、実際には一緒に申し込ませた教材だ。
条文の要件は「購入する必要のある商品として政令で定める商品」で、政令の品目に入っていれば関連商品として扱われる。
申込みの時点で教材が任意だったかどうかの説明は、書面とやり取りの記録で残しておくと後で確かめやすい。
関連商品かどうかは、品目と、誰が売ったかで決まる。
「任意だから解約できない」と言われても、その場で受け入れず、品目と販売者を書面で確かめたい。
クーリング・オフで関連商品を解約する手順
クーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に行う。
通知は書面または電磁的記録(電子メールやクーリング・オフ専用フォームなど)で行える。
効力は、通知を発した時に生じる(法第48条第3項)。
8日以内に「発信」すれば間に合い、届いた日ではなく出した日で判断する。
- ①契約書面で、受け取った日と関連商品の商品名・販売者を確かめる
- ②本体の受講契約と関連商品の販売契約の両方を解除すると1通に書く
- ③教材を販売した会社がスクールと別なら、その会社にも同じ内容を送る
- ④クレジットで払っていれば、クレジット会社にも同時に通知する
- ⑤送った書面のコピーや送信記録、画面のスクリーンショットを保管する
国民生活センターは、通知の書面に契約年月日・契約者名・購入商品名・契約金額などを書くよう案内している。
関連商品の名前を書き漏らすと、どの契約を解除したのかで後から食い違いが起きやすい。
はがきで送るなら、両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送るよう国民生活センターは勧めている。
電子メールで送るなら、送信したメールを保存しておくことが消費者庁の解説でも勧められている。
8日の数え方や、クーリング・オフ全体の流れはクーリングオフは使えるかの記事にまとめている。↓

クーリング・オフをした場合、事業者や関連商品の販売者は、解除に伴う損害賠償や違約金を請求できない(法第48条第4項)。
すでに払った頭金などは、速やかに返してもらえる。
教材を開封しても関連商品は解約できるか
「テキストを開けたからもうクーリング・オフできない」と言われる場面がある。
特定商取引法第48条第2項のただし書には、使ったり消費したりすると価値が大きく下がる商品を使った場合の例外がある。
ただし、この例外の対象になる商品は政令で別に指定されている。
施行令第29条第2項は、例外の対象を別表第五第一号イ・ロと第二号の商品に限っている。
第一号はエステティック、第二号は美容医療の関連商品で、健康食品や化粧品などが並ぶ。
語学の教材は使用の例外に入っていない
語学教室の関連商品は別表第五第三号なので、この使用・消費の例外の対象に入っていない。
つまり条文上、テキストを開いた・CDを再生したというだけで、語学の関連商品のクーリング・オフが止まるわけではない。
開封したかどうかより、8日以内に通知を発したかどうかが分かれ目になる。
書き込みをした教材でも、この例外に当たらないという点は同じだ。
ただし、後で触れる中途解約では、返す教材の状態が請求額に影響する。
中途解約で関連商品を解約するときの上限額
クーリング・オフ期間を過ぎた後でも、本体の受講契約を中途解約すれば、関連商品販売契約も解除できる(法第49条第5項)。
このとき関連商品の販売者が請求できる額には、法第49条第6項で上限が決められている。
| 教材の状況 | 請求できる額の上限(法第49条第6項) |
|---|---|
| 教材を返した場合 | 通常の使用料に相当する額(販売価格から返したときの価額を引いた額のほうが大きければ、その額) |
| 教材を返さない場合 | 販売価格に相当する額 |
| 教材を受け取る前に解除した場合 | 契約の締結と履行のために通常要する費用の額 |
返さない場合は販売価格に相当する額まで請求されうるので、手元に置いたままにすると実質的に代金を払う形に近くなる。
返す場合は、使用料に相当する額か、返したときの価値の目減り分のうち大きいほうが上限になる。
返すか、手元に残すかで、関連商品の請求額の上限が変わる。
書き込みや汚れで価値が下がっていれば、販売価格から返したときの価額を引いた額が大きくなりやすい。
この上限より多く払っていれば、差額は返してもらう対象になる。
上限より不利な特約は無効と定められている(法第49条第7項)。
本体の受講契約側の精算は、提供ずみのレッスンの対価と、政令で決まった額を足したものが上限になる。
本体の受講料で返ってくる額の出し方は中途解約したときの精算の記事にまとめている。↓

関連商品の精算は本体とは別の式なので、明細を分けて出してもらうと確かめやすい。
関連商品の解約で返品の送料は誰が持つか
クーリング・オフで関連商品販売契約を解除したとき、すでに教材を受け取っていれば、引き取りにかかる費用は関連商品の販売者の負担になる(法第48条第5項)。
消費者庁の解説も、販売業者の負担で商品を引き取ってもらえると説明している。
クーリング・オフでの教材の返送料は、受講者が負担しなくてよい。
着払いで送るか、引き取りに来てもらうかは、販売者と段取りを決めればよい。
一方で、中途解約での教材の返送料については、法第49条に同じ書き方の規定が置かれていない。
中途解約で返品するときは、送り方と送料の扱いを先に販売者へ書面やメールで確認してから送るほうがよい。
- クーリング・オフ=引き取りの費用は販売者の負担(法第48条第5項)
- 中途解約=送料の扱いを先に販売者に確認してから送る
- どちらも、送った日と追跡番号を控えておく
返送したのに「届いていない」と言われないよう、追跡ができる方法で送っておくと安心だ。
クレジット払いの関連商品を解約するときの通知先
受講料や教材費をクレジットや分割で払っている場合、解約の通知先が1つ増える。
国民生活センターは、クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知するよう案内している。
関連商品の代金が受講料とは別のクレジット契約になっていることもあるので、契約の本数を数えてから通知したい。
| 通知する相手 | 伝える内容 |
|---|---|
| スクール(役務提供事業者) | 受講契約と関連商品販売契約を解除する |
| 教材の販売会社(スクールと別の場合) | 関連商品販売契約を解除する |
| クレジット会社 | 上の契約を解除したこと・支払いの扱いの確認 |
消費者庁の解説では、概要書面に「割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項」を書くことになっている。
抗弁権の接続の具体的な条件は割賦販売法の話になるので、ここでは書面のその項目を読む、というところまでにとどめる。
分割払いの総額の見方は分割払いとローンの見方の記事にまとめている。↓

クレジット払いの教材は、販売会社とクレジット会社の両方に同時に知らせる。
関連商品の解約前に書面で確かめる項目
事業者は、契約の前に概要書面を、契約の後に契約書面を渡すよう法第42条で決められている。
消費者庁の解説によると、概要書面には「購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量」を書くことになっている。
契約書面には、購入が必要な商品の商品名・種類・数量と、その商品を販売する業者の氏名(名称)・住所・電話番号を書くことになっている。
| 書面 | 関連商品について見る箇所 | 解約で使う場面 |
|---|---|---|
| 概要書面 | 購入が必要な商品の商品名・種類・数量 | 教材が契約に含まれていたかの確認 |
| 契約書面 | 商品名・種類・数量・販売業者の連絡先 | 誰に解除を伝えるかの確認 |
| 契約書面 | クーリング・オフ・中途解約に関する事項 | 手順と期限の確認 |
| 領収書・明細 | 教材の金額と支払方法 | 返金額や上限額の確認 |
契約書面の受け取り日は、クーリング・オフの8日を数える起点になる。
書面に関連商品の記載が抜けているときは、その事実もメモしておくと相談のときに役立つ。
関連商品の販売者の名前と連絡先は、契約書面に書かれているはずの項目だ。
契約前の書面で見る項目全体は概要書面の見方の記事にまとめている。↓

書面と現物の教材の数が合っているかも、解約の前に一度数えておきたい。
関連商品の代金も解約の対象の判定に入る
特定継続的役務提供に当たるかどうかは、金額が5万円を超えるかどうかで分かれる。
消費者庁の解説は、入学金・受講料・教材費・関連商品の販売などを合わせた契約金の総額が5万円を超えていれば対象になる、と書いている。
受講料だけ見ると5万円に届かなくても、教材代を足すと超える、という契約もありうる。
受講料だけでなく、教材を含めた総額で5万円を超えるかを見る。
期間の条件は、語学教室では2か月を超えるかどうかだ。
2か月以下の短期講座は、教材を含めた総額が大きくても、この仕組みの対象にならない。
通学でもオンラインでも、役務の内容が電話やインターネットなどで提供される場合も広く含まれる、と消費者庁は説明している。
申込みの時点で総額と期間の両方を書き出しておくと、後で対象かどうかを迷わずに済む。
関連商品の解約で揉めたときの相談先
「教材は別契約だから返金できない」と言われるなど、話が進まないときは第三者の窓口を使う。
消費者庁の消費者ホットラインは188で、近くの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれる。
相談そのものは無料で、通話料は相談窓口につながった時点からかかる。
ホットラインが話し中でつながらないときは、国民生活センターのバックアップ相談も使える。
- 概要書面・契約書面(関連商品の欄が分かるページ)
- 教材の領収書・クレジットの利用明細
- 解除を伝えた書面のコピー・送信記録
- スクールや販売会社とのやり取りの記録
相談の前に、関連商品の商品名・金額・販売者・受け取った日を1枚に書き出しておくと話が早い。
事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしてクーリング・オフができなかった場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフできる。
「教材は解約できない」と言われた日時と言葉は、そのまま記録しておく。
関連商品販売契約について不利な特約を含む契約の締結行為は、適格消費者団体の差止請求の対象にも挙がっている。
関連商品の解約に関するよくある質問
Q. 教材だけを先に解約できますか
- A. 特定商取引法の関連商品の仕組みは、本体の受講契約を解除したときに関連商品販売契約も解除できる形になっており、教材だけを単独で解除する規定ではない。
Q. クーリング・オフの通知はスクールに1通送れば足りますか
- A. 教材の販売会社がスクールと別なら、その会社にも同じ内容を送り、クレジット払いならクレジット会社にも同時に通知する。
Q. テキストに書き込んでしまってもクーリング・オフできますか
- A. 使用・消費によるクーリング・オフの例外は政令でエステと美容医療の商品に限られており、語学教室の関連商品はその対象に入っていない。
Q. 中途解約で教材を返さないとどうなりますか
- A. 関連商品の販売者は販売価格に相当する額(法定利率による遅延損害金を含む)まで請求できるので、返す場合より負担が大きくなりやすい。
Q. クーリング・オフで教材を返す送料は誰が払いますか
- A. クーリング・オフでの関連商品の引き取りにかかる費用は、関連商品の販売者の負担と法第48条第5項に定められている。
Q. ダウンロード型の教材は関連商品に当たりますか
- A. 施行令の文言は音・影像・プログラムを「記録した物」なので、形のない利用権が当たるかは条文だけでは決めきれず、契約書面を持って消費生活センターに相談するのが早い。
Q. 受講用に買ったタブレットも一緒に解約できますか
- A. 語学教室の関連商品の品目に電子計算機は入っておらず、家電店で自分で買った物ならスクールの販売でもないので、販売店の返品条件で考えることになる。
Q. 関連商品の解約で困ったらどこに相談すればよいですか
- A. 消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえる。
まとめ|関連商品の解約は本体の解除と同時に伝える
関連商品の解約は、本体の受講契約を解除するときに一緒に伝えるのが基本になる。
- 語学教室の関連商品は書籍・記録媒体・ファクシミリとテレビ電話の3つ(施行令別表第五第三号)
- 本体をクーリング・オフすれば関連商品もクーリング・オフできる(法第48条第2項)
- 語学の教材は開封・使用によるクーリング・オフの例外に入っていない(施行令第29条第2項)
- 中途解約では関連商品も解除でき、請求の上限は返すか返さないかで変わる(法第49条第5項・第6項)
- クレジット払いなら、販売会社とクレジット会社に同時に通知する
まずは契約書面で、関連商品の商品名と販売者を確かめるところから始めたい。
次に読むなら、解約と返金の流れ全体をまとめた記事が役に立つ。
\解約から返金までの流れを先に押さえる/
特定商取引法の上限額と返金の流れを整理している
解約前に返金の流れを確認する
参考文献
- 特定継続的役務提供(消費者庁・特定商取引法ガイド)(消費者庁)
- 特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律施行令(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- クーリング・オフ(独立行政法人国民生活センター)
- 消費者ホットライン(消費者庁)
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